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水産物部仲卸業者 の募集について

尼崎市公設地方卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第2条第5号に規定する事業者のうち、水産物部において仲卸しの業務(市場内の店舗において市場内の卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし、又は調製して販売する業務)を行う事業者を次のとおり募集します。

※新規入場希望について(ご相談ください)

施設名及び住所

尼崎市公設地方卸売市場
(兵庫県尼崎市潮江4丁目4番1号)

募集する部門

水産物部仲卸業者

取扱品目

生鮮水産物並びにその加工品及び冷凍食品

申請資格

  • (1)暴力団等、条例第15条第4項に規定する欠格条項に該当しない者
  • (2)年齢満20歳以上の者
  • (3)卸売業者の行うせり売り又は入札に参加することができる者(せり参加人)を有すること
  • (4)業務に必要な資金として300万円以上を有する者

募集期間

随時
(空き店舗が無くなり次第、終了となります。)

その他

  • ア 施設については、原状での使用開始を原則としています。また、業務の開始にあたり必要な改修工事等については、すべて自己負担となります。
  • イ その他、保証金の預託や光熱水費等の実費負担が必要となります。

留意事項

  • (1)事前に施設を十分ご確認のうえ申請してください。
  • (2)申請書類の提出後、書類の不足、不備の補完、内容不明点に関する問い合わせのほか、必要に応じ追加資料の提出を求める場合があります。
  • (3)故意又は重大な過失により虚偽の内容を記載した書類を提出した場合は、申請資格を失う場合があります。
  • (4)申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。
  • (5)ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先
(受付時間:土日祝日を除く、午前9時から午後5時まで)

  • (1)担当
    尼崎市経済環境局 経済部
    地方卸売市場 業務担当
  • (2)住所
    〒661-0976
    尼崎市潮江4丁目4番1号
  • (3)電話番号
    06-6420-2005
  • (4)FAX番号
    06-6429-3680
  • (5)電子メール
    ama-shijoh
    @city.amagasaki.hyogo.jp

以上

【条例(抄)】

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(5)仲卸業者 仲卸しの業務を行う者で第15条第1項の承認を受けたものをいう。

(取扱品目)

第4条 市場の取扱品目は、規則で定める生鮮食料品等とする。

(仲卸しの業務の承認)

第15条 仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、取扱品目の部類ごとに行う。

【条例施行規則(抄)】

第2条 条例第4条の規則で定める生鮮食料品等は、次に掲げる取扱品目の部類の区分に応じ、当該号に定める生鮮食料品等とする。

(2)第5条第2号に掲げる水産物部 生鮮水産物並びにその加工品及び冷凍食品

施設面積及び使用料:25m2 / 月額37,400円

施設面積及び使用料
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