関連事業者 の募集について
尼崎市公設地方卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第24条第1項に規定するその他の事業者のうち、関連事業者について次のとおり募集します。
※当市場は現在、「市場の再整備」に向けて事業を進めているため、新規入場希望につきましては事前にご相談ください。
施設名及び住所
尼崎市公設地方卸売市場
(兵庫県尼崎市潮江4丁目4番1号)
募集する自業者
関連事業者
(第1種関連事業者及び第2種関連事業者)
事業種別(詳細についてはお問い合わせください)
- (1)第1種関連事業者
青果物及び水産物並びにこれらの加工品及び冷凍食品、漬物、みそ等以外の生鮮食料品等を取り扱う者のほか、施設保守業務や運搬等を行う者など - (2)第2種関連事業者
飲食店業、理容業その他市場の利用者等に便益を提供するものとして生鮮食料品以外の物販の販売業を営む者など
申請資格
- (1)暴力団等、条例第15条第4項に規定する欠格条項に該当しない者
- (2)年齢満20歳以上の者
- (3)業務に必要な資金として300万円以上を有する者
募集期間
随時
(空き店舗が無くなり次第、終了となります。)
その他
- (1)申請書類等については、尼崎市ホームページ 又は尼崎市場ホームページにてダウンロードできるほか、尼崎市公設地方卸売市場管理事務所でも配布しています。
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(2)使用施設等について
- ア 施設については、原状での使用開始を原則としています。また、業務の開始にあたり必要な改修工事等については、すべて自己負担となります。
- イ その他、保証金の預託や光熱水費等の実費負担が必要となります。
留意事項
- (1)事前に施設を十分ご確認のうえ申請してください。
- (2)申請書類の提出後、書類の不足、不備の補完、内容不明点に関する問い合わせのほか、必要に応じ追加資料の提出を求める場合があります。
- (3)故意又は重大な過失により虚偽の内容を記載した書類を提出した場合は、申請資格を失う場合があります。
- (4)申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。
- (5)ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
(受付時間:土日祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
- (1)担当
尼崎市経済環境局 経済部
地方卸売市場 業務担当 - (2)住所
〒661-0976
尼崎市潮江4丁目4番1号 - (3)電話番号
06-6420-2005 - (4)FAX番号
06-6429-3680 - (5)電子メール
ama-shijoh
@city.amagasaki.hyogo.jp
以上
【条例(抄)】
第24条 市長は、市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場の機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内の仲卸業者等から販売を受ける者をいう。)その他の市場の利用者等に便益を提供するため、次の各号に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを承認することができる。